費用
相談料(税込)
1時間5000円
その後30分毎に5000円
弁護士報酬
民事事件
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
金300万円以下の場合 |
8%+消費税 |
16%+消費税 |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 |
(5%+金9万円)+消費税 |
(10%+金18万円)+消費税 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 |
(3%+金69万円)+消費税 |
(6%+金138万円)+消費税 |
金3億円を超える場合 |
(2%+金369万円)+消費税 |
(4%+金738万円)+消費税 |
※1 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができます。着手金の最低額は金10万円+消費税となります。
※2 示談交渉事件および民間紛争解決手続事件の着手金および報酬金も原則として上記基準に準じます。ただし、上記基準により算定された額の3分の2に減額できる場合があります。
離婚事件
離婚事件の内容 |
着手金および報酬金 |
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件 または離婚交渉事件 |
金20万円以上、金50万円以下+消費税 |
離婚訴訟事件 |
金30万円以上、金60万円以下+消費税 |
※1 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件または離婚仲裁センターを受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。
※2 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とします。
※3 財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、依頼者と協議の上、離婚事件の着手金および報酬金の額を、依頼者の経済的資力・事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することとします。
倒産整理事件
倒産整理事件の種類 |
着手金 |
報酬金 |
非事業者の自己破産事件 |
金20万円以上+消費税 |
下記※1参照 |
事業者の自己破産事件 |
金50万円以上+消費税 |
|
自己破産以外の破産事件 |
金50万円以上+消費税 |
|
非事業者の民事再生事件 |
金100万円以上+消費税 |
|
事業者の民事再生事件 |
金100万円以上+消費税 |
|
特別清算事件 |
金100万円以上+消費税 |
|
会社更生事件 |
金200万円以上+消費税 |
※1 各事件の報酬金は民事事件の報酬金の規定に準じます。
任意整理事件
事件の種類 |
着手金 |
非事業者の任意整理事件 |
3万円×債権者数+消費税 (着手金の最低額は10万円+消費税) |
事業者の任意整理事件 |
非事業者の着手金額の倍額以上 |
※1 上記のほかに加算金が発生する場合があります。詳しくは弁護士にお問い合わせください。
刑事事件の着手金
刑事事件の内容 |
着手金 |
|
1 起訴前 |
1 事案簡明な事件 |
金20万円以上、 金50万円以下+消費税 |
2 1以外の事件 |
金50万円以上+消費税 |
|
2 起訴後 (第1審) |
1 裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 |
金50万円以上、 金100万円以下+消費税 |
2 1以外の裁判員裁判対象事件 |
金100万円+消費税 |
|
3 裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 |
金30万円以上、 金50万円以下+消費税 |
|
4 3以外の裁判員裁判対象外の事件 |
金50万円以上、 金100万円以下+消費税 |
|
3 上訴審 (控訴審および上告審) |
1 事案簡明な事件 |
金30万円以上、 金50万円以下+消費税 |
2 1以外の事件 |
金50万円以上+消費税 |
|
4 再審事件 |
金50万円以上+消費税 |
|
5 再審請求事件 |
金50万円以上+消費税 |
※1 別途報酬金についての基準もあります。詳しくは弁護士にお問い合わせください。
裁判外の手数料
項目 |
分類 |
手数料 |
|||
法律関係調査(事実関係調査を含みます) |
基本 |
金5万円以上、金20万円以下+消費税 |
|||
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
||||
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 |
定型 |
経済的利益の額が金1000万円未満のもの |
金10万円+消費税 |
||
経済的利益の額が金1000万円以上、金1億円未満のもの |
金20万円+消費税 |
||||
経済的利益の額が金1億円以上のもの |
金30万円以上+消費税 |
||||
非定型 |
基本 |
金300万円以下の場合 |
金10万円+消費税 |
||
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 |
(1%+7万円)+消費税 |
||||
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 |
(0.3%+28万円)+消費税 |
||||
金3億円を超える場合 |
(0.1%+88万円)+消費税 |
||||
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
||||
公正証書にする場合 |
上記手数料に金3万円以上の金額を加算する |
||||
内容証明郵便作成 |
基本 |
金3万円以上、金5万円以下 |
|||
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
||||
遺言書作成 |
定型 |
金10万円以上、 金20万円以下+消費税 |
|||
非定型 |
基本 |
金300万円以下の場合 |
金20万円+消費税 |
||
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 |
(1%+17万円)+消費税 |
||||
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 |
(0.3%+38万円)+消費税 |
||||
金3億円を超える場合 |
(0.1%+98万円)+消費税 |
||||
特に複雑または特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
||||
公正証書にする場合 |
上記手数料に金3万円以上の金額を加算する。 |
||||
※ 上記以外の事件等の基準につきましてはご相談の際弁護士より説明をさせていただきます。